平成17年度「東京都健康食品取り扱い事業者講習会」開催

平成17年12月14日(水)、文京シビックホール(東京都文京区)で、平成17年度「東京都健康食品取り扱い事業者講習会」が開催された。午前の部では、「『健康食品』に係る制度の見直しについて」と題して、厚生労働省新開発食品保健対策室の調所氏が法令を解説。午後の部では、東京都福祉保健局健康安全室による各担当官が健康増進法、食品衛生法、薬事法などにおける違反事例を紹介した。



「健康食品」に係る制度、平成17年2月より新機軸

従来の「健康食品」に係る制度の見直しについては、平成16年6月に開催された「『健康食品』に係る制度のあり方に関する検討会」で提言が行われ、平成17年2月1日より新制度が実施された。

新機軸の柱としては、1)表示内容の充実〜特定保健用食品制度の見直し、2)表示許可の適正化〜特保・栄養機能食品における表示規制の強化、3)安全性の確保〜ガイドラインに従った自主管理の促進、4)普及啓発、の4つが主なもの。

具体的に、1)では、現行のトクホの審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルに届かないものでも、一定の有効性が確認される食品であれば条件付きで特定保健用食品として許可。作用機序、有効性を確認する試験の方法、の2方向から審査基準を緩和し、条件付き特保とする。

2)では、特定保健用食品・栄養機能食品に「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示を義務付ける。3)では、錠剤・カプセル状等の食品の製造者等に対し、GMP(適正製造規範)・原材料の安全性確認のための自己点検ガイドラインを通知、4)では、アドバイザリースタッフの養成、健康増進法の虚偽誇大誇大禁止規定の監視強化 ---などの内容となった。

また、平成15年8月29日より施行された健康増進法における「虚偽誇大広告等禁止規定」に関して、書籍による「健康食品」の効果・効能に係る虚偽誇大表現や虚偽の体験談の掲載について指摘。再度、食品として販売に供する物に対し、薬事法・健康増進法の2方面から法遵守の必要性を求めた。

都では健康食品対策事業の一つとして、毎年160品目程度の健康食品を購入し、医薬品成分含有の有無、製品広告等の表示についての検査を行っている。 平成17年度の試買調査(5月30日〜6月24日)では、ダイエット、男性機能向上等を標榜する健康食品77品目を、インターネット通販(58品目)や店頭(19品目)から購入し、調査したところ、1製品から医薬品成分を検出、表示違反(疑い含む)が薬事法で43品目、健康増進法で41品目、食品衛生法で15品目などとなった。

表示の違反事例として、「公的機関で認められた『痩身用食品』成分配合」「しっかり腸内をコーティングして油分や糖分を大幅にカット」(健康増進法)、「天然成分だから毎日摂取しても安心です」「20代〜40代の女性の悩みを一挙に解決する話題の・・・」「史上最高の超贅沢配合サプリが限界底値」(景品表示法)、「体調がすぐれない時のお召し上がり方」「アーユルヴェーダの伝承植物」「血管元気!生活習慣病も怖くない」「美白対策をお考えの方に・・・」(薬事法)など具体例を挙げた。


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