なお、食品からの微生物標準試験法については、国立医薬品食品衛生研究所のHPに試験方法の一覧が確認できるようになっている。
さらにその試験そのものの品質管理も求められている。具体的には内部制度管理、外部制度管理の二つの実施が必須となる。
食品における微生物検査は3種類
食品における微生物検査の種類には大きく3種類ある。
1、サーベイランス(問題の程度や実態調査)
2、工程管理のモニタリング(製造工程で矯正措置を取るか確認するため)
3、コンプライアンスのため(法令遵守の確認や、食中毒が発生した場合の原因特定のため)
いずれにせよ、食品の製造工程管理はHACCPを活用し制度化することで適切に運用できれば、病原微生物は理論的には十分コントロールできる。
ただし日々の検査には、第三者機関による妥当性が確認されている目的にあった迅速簡便法を活用すれば十分。
つまり、原則は国立医薬品食品衛生研究所(NIHSJ)が提示する標準試験法がコーデックスの求める試験法であり、国内の公定法を採用すべきである。
しかし、日々の検査は国際標準やISOに則った迅速で簡便で商品や目的に適合した試験を活用することで、コスト面も安全面も担保する方が良いのではないか、と五十君氏。
そのようにして検査を継続することでPDCAサイクルを回し、HACCPプランを改善していくのが望ましい、という。
工程管理の安全性を検証
食品の安全性を揺るがす病原微生物そのものをHACCPで管理し、細菌数などをモニタリングすることで、工程管理の安全性は検証できる。
しかしそのために日々採用する試験法はコストが安く迅速に結果が得られ、また誰が試験を行っても同様の結果が得られるものであることが望ましい。
またその試験については第三者機関による妥当性が確認できたものであることを活用すべきである。
そして全体の基準適合性の評価についてはISO17025取得の検査機関で、公定法による評価を受けたものであることが望ましい、と五十君氏はまとめた。
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