年々厳しくなる「景表法」、アフェリエイト対策は
健康食品・美容商材市場は、市場規模が大きく高齢社会の今非常に魅力的で、新規参入企業も後を立たない。
しかしその分、法規制も年々厳しくなっている。薬事法ドットコムでも、薬事法・景表法視点に立ったコンサルティングの依頼が増加している。
各社の相談内容は多岐に渡り、「広告に対する薬事や景表法の確認」「薬事や景表法を突破するためのコンサルティング業務」「機能性表示食品取得やそれ以外であってもエビデンスや根拠資料の作成サポート」などが多いという。
今回の講演では年々厳しくなる「景表法」について、特にアフェリエイト関連でどのような動きがあるかについて最新の動向を紹介。
アフィリエイトに関する最初の規制は、2016年6月に消費者庁から発せられた「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」というものであった。
これは「広告主がアフィリエイト記事の内容の決定に関与していなくても」そのアフィリエイト記事に虚偽誇大広表示があれば「広告主が景表法の責任を負う」というもので、その際、アフィリエイターは景表法の対象外となるというものであった。
これは事業者には厳しいが、アフィリエイターに責任が問われないため、アフィリエイトによる虚偽誇大広告の問題は収まることがない。
悪質なアフィリエイト事例
そこで昨年、2020年9月に消費者庁は「特商法等に関する検討会報告書」を発表し、「アフェリエイターやプロバイダーも責任を負うべき」という見解を示した。
そのため今後ますます景表法による事業社およびアフィリエイターへの取り締まりが厳しくなるのではないか、と予測される。
健康食品で悪質なアフィリエイトとみなされ、処分が下された過去の事例として、2018年の「ブレインハーツ事件」がある。これはプレインハーツ社が広告代理店を通じアフィリエイトサイトの運営者に対して商品に関わる誇大な口コミやブログ記事を作成させたというもの。
これにより責任は全て広告主であるブレインハーツ社であるとされ、謝罪広告の掲載を自らのサイトだけでなくアフィリエイトサイトにも謝罪サイトにリンクを貼るように命じられた。
2つ目は「ケトジェンヌ事件(販売会社e.Cycle)」。ケトジェンヌという健康食品はそもそも下痢や腹痛などのクレームが消費者庁に上がっていたため、消費者庁は消費者安全法に基づきそのことを公表することを命じた。
さらにその後e.Cycle社は社名を変更し定期購入に関しても問題を起こしたため、特商法の違反となり、2つの違反を繰り返し悪質であるとされ3ヶ月の業務停止命令を受ける事態となった。
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