そのために欠かせないのが、消費者庁が取り組んでいる各種調査や検証事業である。
例えば平成27年度以降毎年「商品の買い上げ調査」「機能性関与成分の分析方法の検証」「消費者以降等に関する調査」「研究レビューの検証」を行なっている。
平成28年は「食品表示に関する消費者意識調査」、平成29年には「健康被害情報の収集等に関する調査」や「機能性関与成分の事後における分析実施状況の調査」を行っている。
さらに、平成30年には「機能性表示食品における軽症者データの取り扱いに関する調査・検討」など検証事業を重ねていくことで、制度上必要な見直しを随時行っている、と五十嵐氏。
これらを踏まえ、2020年の4月からは「事後チェック指針」の運用が開始され、特に広告において事業者が表現のいき過ぎを犯さないよう注意ポイントを7つにまとめた。
そして「科学的根拠」についてもより明確なガイドラインに改善し、事業者の予見性を高め、事業者がより自主点検・自主規制しやすいものになっている。
「消費者基本計画」に基づいて推進
また、今後の展開については、データベースの利便性の向上については常に精度を高めていく予定である。
これまでの検証事業は主に「安全性の確保」「機能性の科学的根拠」「品質管理」の3つが最重要課題であった。
しかし、ようやく「機能性表示食品の消費者への普及啓蒙の推進」「適正な表示による消費者への情報提供」「科学的根拠の質の向上」というフェーズに変わってきている、と五十嵐氏。
消費者庁としてシンポジウムの開催やWEBを使った情報発信、政府広告や広報には今後より積極的に力を入れていきたいという。
またその方向性については原則として「消費者基本計画」に基づいて推進していくことになる。
2020年から全面施行されている食品表示法に基づく新たな食品表示制度を適切に運用していくとともに、消費者のさらなる食品表示の活用に向け、戦略的に普及に取り組み、消費者被害を全面的に防止していきたいと話した。
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