求められる「第三の制度」
健康食品がどのように体に良いのか、その表示をめぐる議論は以前から進められてきた。TPP推進などの問題もあり、まさに今、政府の規制改革会議でも表示拡大に向けた議論が進められている。
現在、食品の中でも健康表示ができるのは「特定保健用食品」と「栄養機能食品」。「栄養機能食品」は国の基準を満たす量の栄養成分を含んでいれば、機能の表示ができる。対象はビタミン・ミネラルの17種類に限定され、基準を満たせば個別審査は不要である。
一方、「特定保健用食品」は認証に金銭的・時間的負担が膨大で中小企業にはハードルが高いという問題があると田島氏。そこで「第三の制度」として「より合理的かつ簡易に機能性表示を可能とする仕組みの構築」について議論が進められているという。
平成25年1月、4つの検討事項を公表
消費者委員会では、これまで健康食品の安全性や効果について食品安全委員会とともに審議をしてきた。「健康食品」の表示等のあり方に関する調査報告として、平成25年1月に4つの検討事項を公表している。
第一に、栄養機能性食品制度については拡充の方向で検討すべきということ。そのために海外の事例、実証研究を参考にすべきこと、新たに追加すべき栄養性成分の有無を検討することを求めた。
第二に、トクホ制度の拡充に向けて検討すべきということ。有効性に関する審議基準を作成すること、有効性の科学的根拠に関する一定の審査内容内の開示については検討をすべき。また既存のトクホ商品についても許可の更新性についての導入をすみやかに進めるべきとした。
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