機能性表示解禁に向けての活用が望ましい
その場合、抽出・濃縮された成分等の過剰摂取による健康被害のリスクが考えられると米谷氏は指摘。また部位が通常の食する場合と異なる場合は「食医」の区分が異なる場合もある。例えば「センナ」は、「果実」部分は「医」になるが「葉」は「非医」となる。
このフローチャートのステップは8項目から成る。また最終製品レベルですべての原材料をこのフローチャートによってチェックするように考案されている。
対象となる原材料が既存食品と同等で、食経験も十分にあり、文献調査等による安全性確認が不要な場合は、最終のステップ8まで一気に飛ぶこともあるが、基本的には以下のステップを踏むという。
【ステップ1】すべての原材料が何であるかを明確にする。
【ステップ2】すべての原材料が医薬品として使用される原材料でないことを確認する。
【ステップ3】基原材料の基原、使用部位、及び原材料の製造方法等について保証する方法が明確であること。そして一定の品質が常に保証されていること。
【ステップ4】原材料が既存食品と同等と考えられること。
【ステップ5】ステップ4でNOであった場合は、基原材料の安全性情報に関する文献調査を行い、有害性を示す報告がなければステップ6に進めるが、有害性を示す報告があれば、ここで終了となり安全性が確保できないということになる。
【ステップ6】に進んだ後は、基原材料に含まれる成分において、有害性が知られるアルカロイド、トキシン、ホルモン、神経系作用物質、発がん性物質、奇形性物質、遺伝毒性物質、その他がないかを調査。
【ステップ7】基原材料あるいは原材料を用いた安全性試験を実施。in vitroを最初に行い、この結果のみで影響が判断できない場合には長期毒性試験やin vivo遺伝毒性試験等を実施し評価する。
【ステップ8】すべての原材料の配合割合を明確にし、製品の衛生管理を徹底すると共に、安全性情報の収集を継続して行うこと。そしてこのフローチャートに従って一定の安全性点検がなされていると認める。
もちろんこのフローチャートだけで十分ということではない。当該食品の安全性が確実に担保されるということではない。重金属などの不純物の分析や、微生物の試験、自主的なGMP等に従った製造工程管理を行うことは望ましいと米谷氏はいう。
また、機能性表示解禁に向けてこのフローチャートが健康食品の事業者等において活用されることが望ましいとした。