さらにサプリメント形状の食品に関しては「過剰摂取」の恐れを指摘する消費者団体も少なくないという。
「機能性」については、一括りで言うと「根拠が脆弱」で、「被験者数が小規模なものがある」「測定項目ごとにN数がバラバラ」「病者データの採用が見られる」「都合のいいデータのみ採用している」「システマティックレビューの文献が網羅されていない」といったものが多い。
いずれも各企業が個別対応するのではなく、団体として対応することにより、この制度を真に国民の健康に役立てるものに育てていくことが望ましい、と河原氏。
正確かつ具体的な表現が求められる
また、消費者庁側がスムーズに進められない理由として、届出用紙の作成にあたり「記入漏れがある」「添付資料が不足している」「表示があいまいで、それを摂取するとどうなるのか、表示が対応していない」といった、届出用紙に関する問題があるという。
さらに表示について、これまでのような曖昧な表現では通すことができないということもある。
例えば「血糖値やBMIを調整する→高めを調整するのか、低めを調整するのかが曖昧」「抗酸化作用→健康に抗酸化がどのように良いのか不明」といったこと。こうしたことをより正確に、具体的に踏み込んで記入して欲しいという。
「予防」「治療」などの医学的表現は不可
一方で、「診断」「予防」「治療」「処置」といった医学的表現は不可。また、「糖尿病の人に」「高血圧の人に」といった疾病の表現は認められていない。そのため、表現の工夫が必要となる。
まだスタートしたばかりで事業者も消費者庁も手探りだが、健康食品産業協会としては、この制度をより良いものにしていくため、今月協議会内に専門部会を設置したという。
専門部会は
@安全性とGMPについて
A機能性成分の規定について
B機能性の評価について
C表示と広告について
の4部門に分かれ、機能性表示の届出資料作成のサポートや販売後の消費者サポートなど行っていく予定という。
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