「新規」かどうかの調査に時間と労力がかかる
日本から中国に新しい食品を輸出しようと考えたとき、中国市場において新規の材料や添加物の場合、中国で登録され販売許可されるまでのステップが複雑かつ難しく、断念する日本企業も多い。
中国で新しい食品原材料や食品添加物を新規登録するには「中国食品添加物使用基準(GB2760)」というリストへの掲載をクリアする必要があるからだ。
新規の食品原材料も添加物も、まずそれが「新規」であるかどうかをまずは調査する必要があり、これに時間と労力がかかるが、その受付や管理窓口となっているのが、中国の食品管理部門である「衛計委(NHFPC)」と呼ばれる政府機関である。
食品添加物の管理を国が行うようになったのは1994年以降
そもそも中国では食品添加物の管理を国が行うようになったのが1994年以降で歴史が浅い。その時に作られた基準で、いわゆる「ポジティブリスト」として君臨しているのが「中国食品添加物使用基準(GB2760)」。
これは2014年にバージョンアップされ、現在は「GB2760-2014」と呼ばれ、「中華人民共和国食品安全法」の管理下におかれている。
新規原料も新規添加物もまずはこのリストに入っているかどうかのチェックから始まる。
入っていない場合は、原材料を細かく分析し、新規であるかどうかを確認する。新規の場合は成分分析や毒性試験を行い手順に沿って登録という流れになる。
「安全評価報告書」が最も重要視
新規の食品原料を輸出する場合、まずは衛計委に届けを行う。2007年以降この衛計委による許可が必須となり、提出する資料の数も増え審査はどんどん厳しくなっているという。
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