薬機法と景表法は押さえておくべき
食品や美容関係の事業者が広告宣伝を行うにあたり、広告を規制する法律についてはある程度理解しておく必要がある。対象となる法律はいくつがあるが、中でも薬機法(旧薬事法)、景表法は押さえておくべきである。
今回の展示会では、美容器具の製造や販売をしている企業も多く出展しているが、薬機法は美容器具についても規制を行っていることについて、業界の人でも知らない人が少なくない、と成氏。
ちなみに、医薬品とは「治療や予防に使用されることが目的とされているもの」「身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの」と定められている。
そのため、未承認でこれらを標榜しているものは食品、化粧品、そして美容器具も法律違反の対象となる。
具体的には、病名を記している商品や疲労回復や体力増強、若返りなどの効果も「身体に影響を及ぼす」ことであるため、標榜するのは違反となる。医療機器については、法が定める医薬品の規定に「政令が定めるもの」という規定も加わる。
「優良誤認」表示に注意
また、何が医療器具であるかについても法が定めているため、事業者は販売したい商品が医療器具に該当するかどうかを事前に調べることが必須である。
その上で、注意が必要なのが「家庭用医療機器」に該当するもの。例えば、電気治療器、電解水生成器、家庭用マッサージ器など。これについては、当然だが、「病気が治る」「予防」を標榜してはいけない。
健康食品の販売では特に何に注意すべきか。これまでは健康食品業界でも薬機法にウエイトが置かれてきたが、今最も気をつけなければならない法律が「景品表示法」。その中でも特に「優良誤認」については消費者庁が目を光らせているため十分な注意が必要となる。
優良誤認とは、品質について、実際のものより良いと表記したり誤解させる表示をすることであるが、これに対する指摘がここ数年は激増している。
特にダイエット関連は厳しくチェック
仮に「この広告(表示)は優良誤認表示ではないか」と、行政(主に消費者庁)から指摘が入った場合、事業者は「表示の根拠」をすぐに提示しなければならない。
とはいえ、これまでの事例で事業者が示した根拠が認められたケースはなく、行政から指摘が入る=優良誤認広告とみなされてしまう、というのが現状であるという。
そして、措置命令が下され、日刊紙2紙で謝罪広告を出すことや、課徴金が売り上げの3%かけられるなど、企業はさまざまなダメージを受けることになる。
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