しかし、今年2018年6月に消費者庁より100ページを超える「打ち消し表示に関する報告書」が発表された。
そこには「打ち消し表示の文字のサイズ。(8ポイントならいいとは限らない。強調表示との関係による)」「色、白地に白文字など背景と同系色で見にくくするなどしない」「位置(強調表示の裏面に載せるなどはNG)」「専門用語や難解分で理解できないものは無きに等しい」といった細かい指導が入っている。
またその対象が「紙媒体・PC・スマホ・インフォマーシャル」のすべてに対応しているため、打ち消し表示を使うことの方が難しくなってきている。
特に機能性表示食品・高齢者向け商品・バストアップ関連・ダイエット関係(特に痩せ菌やウエア、レギンスなど)に対するチェックや指摘が厳しくなっているのが最近の傾向である。
アフェリエイトに対する規制も強化
機能性表示食品はエビデンスを持っているからこそ、広告表示にもインパクトをもたせたいところだが、商品数としてはまだ1400程度であり消費者庁も1商品ずつの広告&パッケージチェックに余念がない。
また、アフェリエイトに対する規制も強化されており、消費者庁は「アフェリエイターがアフェリエイトサイトにおいて、広告主の販売する健康食品について虚偽誇大広告に当たる内容を掲載することがある。この場合も広告主がその表示内容の決定に関与している場合(アフェリエイターに表示内容の決定を委ねている場合を含む)、広告主は景表法と健康増進法の措置を受ける事業者に当たる」と消費者庁は通達している。
つまりアフェリエイターに内容を任せていても、そこに虚偽誇大があれば広告主が景表法の責任を負うことになる。広告主はアフェリエイトサイトの指導、時には尻拭いをしなければならないし、放任はできないということである。
国が考える広告の正しいあり方とは「一般の消費者が誤解なく容易に理解できるか」「事実と広告が偽りないか」であり、キャッチコピーや視覚に訴えるような広告テクニックを使って販売することは、もはや時代とマッチしないやり方になってきているといえる。
広告の正しいあり方、国や法律の動き、消費者の求める広告、そして商品のより効果的な訴求が常に両立できるように改めて表示について取り組む必要がある、とまとめた。
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