「対象となる機能性関与成分の拡大」では、キシリトール・エリスリトール・フラクトオリゴ糖・キシロオリゴ糖・ガラクトオリゴ棟・乳化オリゴ糖(以上、すべて糖質)と、L-アラビノース・パラチノース・ラクチュロース(以上、糖類)が対象成分と認められた。
ただし、糖類の過剰な摂取を招かないような摂取の際の注意喚起を必ず行うことなどが求められている。現状では受理の実績がないため、今後に期待が寄せられる。
「分析方法を示す資料の開示について」は、定性試験や定量試験の分析方法を原則として全開示することが求められ、分析の手法や分析に使った機器、算出法などもPDFかしてアップロードすることが求められるようになった。
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もちろん、すでに受理されている製品についても随時公開しなければならない。一部正当な理由があればマスキングしての公開も可能だが、基本は全公開が原則となり、より透明性の高い制度に成長している。
「エキスの扱い」が緩和
また届出受理をよりスムーズにする施策として、「同一性がある製品の再届出」は速やかに確認されることが確認されたほか、日本健康・栄養食品協会または日本抗加齢協会のいずれかで届出資料の事前確認(有料)を行ったものについては、その旨を届出ることで、資料確認が迅速化されることが発表となった。
これまで不可だった「エキスの扱い」については緩和され、対象成分として認められたが(単一植物を基原をとした濃縮物、蜂等から分泌される物質)、指標成分の機能性が説明可能であることなど、ハードルはまだ高い。
具体的には「機能性関与成分として●●エキス」「◎◎◎として▲▲mg」「★★として◆◆mg」とエキスに含まれており、定量できる機能性関与成分(指標成分)を全て記載しなければならない。
また今回の改定では、販売状況についても届出日から60日経過後の販売状況の有無を届出ることも追加されたという。
受理件数はペースダウンしているが、消費者と企業の双方にとってより使いやすい制度に育てていくため、今後も改正は行われるであろう。サポート企業や届出資料の確認団体などを上手く活用し、受理に向けて取り組んでほしいとまとめた。
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