「栄養成分表示」は義務
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、平成32年3月31日までに新制度での表示を行わなければならない。
食品表示については、これまで「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の3つが定められていたが、制度が複雑でわかりにくいという声が多かった。
そこで平成25年に食品表示法が創設され、27年4月に3つの法律が一元化され「食品表示法」が施行された。
具体的な表示ルールは「食品表示法に基づく食品表示基準」に規定されているため、それを確認し、新制度に基づいた表示を速やかに行ってほしいと西尾氏。
この新制度が目指すのは「消費者が食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に食品を選択するために必要な情報を提供すること」である。
そのため、今後食品関連事業者はこの食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売はできない定めになっている。つまり「栄養成分表示」は義務ということ。
義務表示を省略できる一般用加工食品も
栄養成分表示の対象となる食品は「原則として容器包装に入れられた一般用加工食品と一般用添加物」で、任意表示は「生鮮商品(一般用・業務用)、業務用加工食品」。
また、任意表示対象の食品であっても「一般用の生鮮食品に栄養強調表示や保健機能食品の表示を行う場合、栄養成分表示が必要」となる。
一方、義務表示を省略できる一般用加工食品もある。「容器包装の表示可能面積が約30p以下であるもの」「栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの(例:香辛料)」「極めて短い期間で原材料が変更されるもの(日替わり弁当)」「酒類」「加工食品の原料として使用される食品」などである。
当分の間は、中小企業法で規定される小希望事業者が販売するものも省略できるとしている、と西尾氏。
義務化された5つの栄養素
また、新制度で表示が義務化された5つの栄養素とその背景についても理解してほしいという。
まずは「エネルギー」。コーデックス委員会の栄養表示ガイドラインでも表示必須項目で、エネルギーは適正体重を維持するために必要な情報であるため。
次に「たんぱく質・脂質・炭水化物」。これもコーデックス委員会の栄養表示ガイドラインでも必須項目で、エネルギーの質を評価するために3大栄養素の情報も必須である。
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