景表法、無自覚のケースも多い
よく知られる薬事3法とは「薬事法(薬機法)」「健康増進法」「景表法」だが、近年は特に「景表法」に注意を払いながら、他社との差別化、広告・宣伝・表示をすることが求められている。
薬事法では、化粧品や食品が使ってはいけない文言(医薬品的効果の標榜)の使用は禁止と明確に定義されている。
一方、「景表法」は「広告や表示が本当か」が問われ、裏付けとなる明確な根拠が必要となる。
景表法の違反については自社で無自覚なことも多く、消費者庁や自治体から警告メールが来て慌てるパターンが多い。
景表法違反に「調査要求」の命令
警告メールで指摘された場合、広告をどのような媒体にどれくらいの期間掲載していたか、その間の売り上げなどの「調査要求」の命令が下る。そうしたことに、事業者は応じなければいけない。
それに対する返答の猶予は2週間ほど。日頃からコンプライアンス遵守で、広告表現に関するエビデンス(根拠)資料の準備を怠っていなければ大きな問題にはならないが、大抵は2週間で自社調査が終わらないことが多い。
その後、調査報告書を提出して1ヶ月程度で何らかの返答があることもあれば、1年くらい調査が続くこともある。期間が長引くほど監視の状態にあるため、企業としては自粛を余儀なくされ、売り上げ減などのダメージとなる。
この調査報告書の段階で終わることもあれば(ただし、先方からは何の連絡もない)、調査の結果、消費者を誤認させる表現等が認められたという場合は、「注意と修正」あるいは再度「合理的根拠提出要求」が行われる。
「行政指導」又は「措置命令」
また、悪質な場合はこの段階で課徴金について言及されることもある。「合理的根拠提出要求」が行われた場合も当然速やかに応じなければならない。
「合理的根拠提出要求」に応じた後は、「何も連絡がなく終わる」「1〜2ヶ月後に注意、修正で終わる」「弁明機会を与えられる」の3つのケースがあるが、弁明によって結果が覆ることはこれまでになくほぼ「景表法違反」となり、「行政指導」か「措置命令」のいずれかが決定する。
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